2019-03-12 第198回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号
○緑川委員 商社も今回適用になるというわけですけれども、結局、六百四十億円というおととしの脱税額、金の密輸されたとされる量から見れば、これだけの量が脱税されていると。そのお金にかんがえれば、やはりうまみがもちろん残るわけですね。
○緑川委員 商社も今回適用になるというわけですけれども、結局、六百四十億円というおととしの脱税額、金の密輸されたとされる量から見れば、これだけの量が脱税されていると。そのお金にかんがえれば、やはりうまみがもちろん残るわけですね。
この輸出超過量につきましては、例えば、国内で生産されて輸出される金があることや、在庫の増減等の要因もあることから、超過分が全て密輸によるものとは言えず、消費税の脱税額についても確たることを申し上げるのは難しいわけでありますが、その上で、仮に金の価格を一キロ当たり五百万円として、輸出超過量百四十九トン全てが密輸であると仮定すれば、脱税額は約六百億円となります。
一年前もここで消費税の金密輸にかかわっての脱税額というのが議論になりましたが、ちょっと教えていただきたいんですけれども、昨年の金密輸に係る消費税の脱税額の推計というのは幾らになっているでしょうか。
この密輸によって失われた消費税収というものは、やはり金の密輸の全体像が明らかではございませんので、確たることを申し上げることが難しいわけでございまして、仮定ということで先ほどと同じ御答弁をさせていただきますが、仮に国際相場をもとに金の価格を一キログラム当たり五百万円といたしまして、一トンの金を密輸すると仮定いたしますと、密輸される金の価格は五十億円となるということで、また、密輸入に伴う脱税額は四億円
金の密輸の確たる全体規模が明らかではありませんので、これに係る消費税の脱漏分が幾らかということを確定的には申し上げにくいわけでございますが、仮にということで今、先ほど申し上げました国際相場をもとに、仮に今、金の一キログラム当たりの価格は五百万円といたしまして、一トンの金を密輸すると仮定いたしますと、密輸される金の価格は五十億円で、それに係る消費税の脱税額は四億円というふうになります。
それを、この税制改正によって、脱税額の十倍、まあ一千万円を超える脱税額の場合ですけれども。ですから、一千万円脱税したとすれば、今までは一千万円の罰金だったのが一億になると。
この金地金の密輸事件の処分件数と脱税額は、ここ数年大幅にふえております。平成二十五年と二十八年で比較しますと、脱税額が、平成二十五年は、これは摘発された分ですけれども、三千百万円、これが平成二十八年は八億七千四百万円。処分件数は、これはもう大幅にふえているわけでありまして、年間たった八件から、平成二十八年は四百六十七件、五十八倍の摘発件数になっております。
また、輸入に係る消費税の脱税の罰金上限額につきまして、一千万円、又は、脱税額の十倍が一千万円超の場合は脱税額の十倍、現行は脱税額になっておりますが、これを十倍に、それぞれ引き上げることといたしております。 この改正によりまして、金密輸に対する罰金の上限額が大幅に引き上げられ、金密輸の予防効果を相乗的かつ最大限に高めることになると考えております。
この金地金の摘発されたケースの脱税額は六億一千万、前年は二億四千万ということで、過去最高を記録してきております。 問題は、不正薬物密輸が見つかると刑事告発されるんですが、金地金はされないんですね。罰金だけです。罰金も、消費税法に基づいて、上限が一千万円という、ある意味軽い刑になっております。
○田村(貴)委員 その判決の理由で裁判官は、脱税額は極めて高額で悪質だ、顧問税理士にも協力を依頼しており、規範意識の低さは強い非難に値すると判決で指摘したわけであります。相手方はそういう経緯をたどったところだということであります。 それから、この所有者は、空港にしたいという長年の企図があって、そして滑走路を造成してきたわけなんですけれども、この島の状態の認識についてお伺いしたいと思います。
また、消費税が五%から八%に引き上げられた際に、金の密輸が件数で二十二倍、脱税額で八倍に激増いたしました。一〇%引上げの際にも同様の事態が発生することが十分予想されますから、これに対応する税関職員の定員確保と機構の充実も大変重要です。この点に関して、麻生財務大臣のお考えをお伺いいたします。
脱税額三億円について、確かに時効になっています。是非、時効の利益を放棄していただいて、自発的に納税してはいかがかと思いますが。
このうち、脱税額の上位三件につきましては以下のとおりでございます。第一位が、平成二十四年五月に告発しました脱税額約百三十六億円の事案、第二位が、平成十八年十二月に告発した脱税額約百十九億円の事案、そして第三位が、平成十七年五月に告発した脱税額約六十三億円の事案となっております。 以上です。
直近で、例えば平成二十四年、二十五年で追徴税額あるいは逋脱税額はどのような規模になっているのか、お示しいただきたいと思います。
そして、この法定刑につきましては、先ほどの両法定刑のバランスを取って、五年以下の懲役若しくは五百万円以下、情状により脱税額以下ということに決めさせていただいております。
しかし、一方が十一億を超えて、一方は五億五千万、脱税額といいますか税を逃れた額も倍近くあるというときに、その鳩山前総理について何にも行われていない、何にも発表できないということについて、大変有権者、国民はある意味では不公平感を持っているわけであります。 具体的調査については中身は言えないとおっしゃっていましたけれども、少なくとも調査を早くやらせたらどうですか。
たしか金額的に言いますと五億五千万の贈与ですから、まあ半分、脱税額も、修正申告か脱税かは別にしても、税額も二億七千万と、こういうことであります。 お二人とも田園調布に御縁があって、お金持ちの親がいらしたと、こういうことだと思いますけれども、この中内さんの事件について、今日、刑事局長、来ていますね、どういう事件だったか概要だけ話してください。
逋脱税額が一億円を超える事案にして不起訴としたもの、これは網羅的に把握しているものではございませんけれども、先ほど委員がおっしゃった法人税法違反等で存在をいたします。ただ、相続税法については、今把握している資料の中では見当たりませんでした。 各事案の詳細については御勘弁いただきたいと、こういうことでございます。
この資料によると、二〇〇五年の推定で、タックスヘイブンに預けられている資産が何と総額十一兆五千億ドル、脱税額は年間二千五百億ドルというふうに書いてあります。
○服部委員 衆議院の調査局の資料をちょっと読ませていただいたんですけれども、この十四ページに、「報道によると、二〇〇五年時点の推定ではタックス・ヘイブンに預けられている資産は総額十一兆五千億ドル、脱税額は年間二千五百五十億ドルにのぼるといわれる。」と。
○服部委員 一部の裕福な組織、個人がタックスヘイブンを利用して課税を逃れているという事態があるわけですけれども、我が国の税収確保の必要性からも、あるいは社会における公平性の確保という観点からも、ぜひとも対策が必要なわけですけれども、現在タックスヘイブンに預けられている日本での課税対象となる資産総額の規模あるいは推定される脱税額の総額というのはわかるんでしょうか。
残念ながら、課税対象となる資産総額、脱税額については、現在のところ、把握は困難でございます。だからこそ、いわば租税回避されているわけでありまして、ぜひ、条約改定によりまして二十六条の情報交換規定の強化並びにさらなる各国の情報の共有が肝要かと承知をいたしております。
所得隠し、税金逃れ、マネーロンダリング等々に使われる地域のことでございますけれども、このタックスヘイブンの地域には、民間調査機関によりますと、年間五兆ドルから七兆ドル、日本円にしますと四百五十兆から六百三十兆ぐらいですけれども、の資金が流入して、このうち三十兆円が税金逃れで集まっていると、その脱税額は世界で六兆円に上るという調査もございます。
先ほど西田議員が指摘してくださいましたけれども、昨年度の脱税件数と脱税額です。大口で悪質なものだけなんですけれども、平均で一億六千九百万円です。一億六千九百万円で大口なんです。いかに総理の七億円ですか、これが破格な金額かということが分かります。
今回、総理が申告された額は六億円に及ぶというふうにおっしゃっておりますけれども、平均脱税額の四倍、多額の税金逃れです。 もしこういうことが許されるなら、例えば一般の人が、生前贈与を受ける、実は私は知らなかったんだと。だけれども、まあ、わかっちゃったので、しようがないからさかのぼって納めますと。
さて、虚偽記載額も、申告漏れ額あるいは脱税額も巨額でありまして、寄附者を偽装し、パーティー収入を水増しするなど、はかりごとの限りを尽くして、母親からの贈与を隠して、長年にわたって贈与を逃れていた巧妙かつ大胆な脱税の疑惑であります。悪質性は高いと思います。 それにもかかわらず、今回、お金を出した人、受けた人という張本人への事情聴取がなく、上申書で済まされたのであります。
それから、税収の損失というお尋ねございましたけれども、平成元年度から十八年度までの間に脱税に関する罪で告発されたものが五十九件ございますけれども、このうち判決が確定いたしました五十九件の事案に係る脱税額、これは脱税額でございますので、一部追徴されているものもあろうかと思いますので、すべてが税収の損失ということでは必ずしもございませんけれども、この脱税額で申し上げますと百五十八億円というふうになっておるところでございます
これは、御案内のように、ほかの、例えば脱税の場合に重加算税というのがあるわけですが、これは脱税額の四割増しということになっていますし、それ以外のいわゆるペナルティーを科す、例えばお医者さんが診療報酬を、何というか、不当に受け取ったというような場合に、返還するときにはその分だけじゃなくてそれの四割増しとか、失業保険もそういうふうになっておりますけれども、そういう他の行政のそういうペナルティーというようなものを